国税庁は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書は自分で作成しお早めに提出をと題して、下記内容を発表しました。
テーマ | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書は自分で作成しお早めに提出を | ||
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広報対象 | 確定申告書を作成する方 | ||
ポイント | 所得税及び復興特別所得税の確定申告及び納付期限の周知 |
所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
令和3年分の確定申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
ただし、還付申告書は、令和4年2月15日(火)以前でも提出できます。
なお、確定申告相談会場には例年多数の方が訪れており、感染症対策の一環として、会場内の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要ですので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。
また、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付を行っておりませんが、一部の税務署では、2月20日(日)と2月27日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
感染リスク軽減のためパソコンやスマートフォンでの申告のお願い!
感染リスクを軽減するため、ご自宅からパソコンやスマートフォンで申告書の作成をお願いします。
作成した申告書はマイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタを用意すれば、「e-Tax」を利用して提出できます。
なお、事前に税務署で手続していただければ、マイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)をご確認ください。
国税の納付はキャッシュレス納付が便利です!
所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和4年3月15日(火)です。以下のいずれかの方法で、納付してください。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」の「税金の納付や還付手続について」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm)をご確認ください。
振替納税 | 振替日(令和4年4月21日(木))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。事前に預貯金残高をご確認ください。
※ 令和3年1月から「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」がe-Taxにより提出できるようになりました。金融機関届出印や電子証明書は不要です。振替納税をお申込みの場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を令和4年3月15日(火)までに提出してください。。
※ 転居等により所轄税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続又は異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「納税地の異動又は変更に関する届出」の提出が必要となります。
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電子納税 | スマートフォンやご自宅等のパソコンなどから、インターネットバンキングなどで納付できます。 |
クレジットカード納付 | スマートフォンやご自宅等のパソコンなどで専用のWeb画面から納付できます。 |
QRコードによるコンビニエンスストア納付 | ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。
※ 納付できる金額は30万円以下となります。
※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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窓口納付 | 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(歳入代理店)又は所轄税務署で納付できます。 |
還付される税金がある場合の受取方法
還付金の受取に振込みを希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類及び口座番号(ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号番号のみ。)を正確に記載してください。
なお、振込先の預貯金口座は、申告者ご本人名義のもの(氏名のみの口座)をご利用ください。