[手続名]国外から利用可能な納付手続(国税庁)

国税庁は、[手続名]国外から利用可能な納付手続について、下記内容を発表しました。

概要

国外(国税通則法の施行地外の地域をいいます。)に住所又は居所を有する方の国税の納付手続には、納税管理人による納付のほか、次の手続があります。

  • 1 クレジットカード納付
  •  納付手続の詳細は、[手続名]クレジットカード納付の手続をご覧ください。
    【ご利用に当たっての注意事項】

     利用可能額は、1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む。)となります。

  • 2 ダイレクト納付
  •  納付手続の詳細は、[手続名]ダイレクト納付の手続をご覧ください。
    【ご利用に当たっての注意事項】
    事前にe-Taxの利用開始手続が必要になります。
    また、国内の金融機関に預貯金口座が必要です。利用可能な金融機関については、[手続名]ダイレクト納付の手続をご覧ください。
  • 3 インターネットバンキング等による納付
  •  納付手続の詳細は、[手続名]インターネットバンキング等からの納付手続をご覧ください。
    【ご利用に当たっての注意事項】
    事前にe-Taxの利用開始手続が必要になります。
    また、国内の金融機関に預貯金口座が必要です。利用可能な金融機関については、「ペイジーが使える金融機関」をご覧ください。

    ※ 「ペイジーが使える金融機関」は日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が運営するサイトです。

  • 4 国外からの送金による納付(令和4年1月4日(火)より開始
  •  国外の金融機関の営業所、事務所その他これらに類するもの(以下「国外営業所等」といいます。)を通じた送金(以下「国外からの送金」といいます。)により国税を納付する手続です。
    この手続を希望する方は、国外からの送金を行う前に、国外納付専用窓口(東京国税局徴収部特別整理総括第一課管理係)へご連絡ください。
【手続の流れ】

① 国外納付専用窓口への連絡
東京国税局の代表番号(03-3542-2111)へお電話いただき、用件先を「国外納付専用窓口」とお伝えください。
(対応時間 日本時間の8:30~17:00(土・日曜日・祝日等を除く。))

※ 納付の具体的な手順や注意事項を説明します。

※ 納付する税目、金額等がご不明な場合は、事前に、所轄の税務署又は国税局(所)にお問い合わせください。

② 国外からの送金

※ 送金は円貨建てにより行っていただきます。

※ 送金に係るすべての手数料は納税者の方のご負担となります。

③ 納付書及び送金明細書(国外営業所等を通じて送金したことを証する書類)の電子メール等による提出

※ 領収証書は後日、国際郵便で送付します。

【ご利用に当たっての注意事項】

  • ○利用可能税目
  •   すべての税目
    ただし、所得税徴収高計算書により納付する源泉所得税、印紙を貼り付けて納付する税目等、一部利用できない税目があります。
  • ○手数料
  •  ・ 送金に関して発生するすべての手数料は、納税者の方にご負担いただきます(国税庁は送金に関して発生するいかなる手数料も負担しません。)。
  •  ・ 手数料の金額はあらかじめ送金を依頼される国外営業所等にお問い合わせいただくとともに、すべての手数料を依頼人(納税者の方)が負担する旨を国外営業所等に確実にお伝えいただいた上で送金の手続を行ってください。
  • ○その他
  •  ・ 国外から送金される方を把握する必要があるため、国外納付専用窓口まで事前のご連絡をお願いします。
  •  ・ 提出いただいた送金明細書で、送金日が確認できない場合には、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
  •  ・ 金融機関における処理日数や国際郵便事情により異なりますが、領収証書がお手元に到着するまで、おおむね2~3週間程度掛かります。

[手続根拠]
国税通則法

[手続対象者]
国外に住所又は居所を有する方

[相談窓口]
最寄りの税務署
ただし、国外からの送金による納付手続は、国外納付専用窓口(東京国税局徴収部特別整理総括第一課管理係)

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