国税庁は、令和3年12月27日付課総10-51ほか4課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について、下記内容を発表しました。
「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和3年12月27日付課総10-51ほか4課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行ったことから、それらについての趣旨等を説明しています。
なお、本解説(趣旨説明)による取扱いは、令和3年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正)後について適用され、令和3年度税制改正前の取扱いについては、引き続き従前の解説(趣旨説明)をご確認ください。