「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月14日~3月6日実施分)」について(東京都)

東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月14日~3月6日実施分)」について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が延長されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
なお、本協力金については、令和4年1月21日から令和4年2月13日までの営業時間短縮等の要請に係る協力金とは別に申請を受け付けて支給いたします。

1 対象期間

令和4年2月14日から令和4年3月6日まで

2 主な対象要件

上記対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等 (大企業が運営する店舗も含む)
※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で要請の開始日(令和4年2月14日)より前から食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において営業している店舗です。

要請内容

(1)認証店

(「感染防止徹底点検済証」【注1】(以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつこれを店頭に掲示している店舗)

  • 以下の1)又は2)のいずれか一方に応じること。
    1)5時00分から21時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時00分から20時00分までとすること
    2)5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
    ただし、「対象者全員検査」制度【注2】を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。

【注1】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注2】「対象者全員検査」制度の詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。

(2)非認証店

(点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗)

  • 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。
  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
  • 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
    (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

3 支給額

※支給額の考え方は別紙(PDF:232KB)のとおり

(1)認証店(5時00分から21時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時00分から20時00分とした場合)

52.5万円~420万円(大企業は上限420万)

(2)1)認証店(20時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合) 2)非認証店(20時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)

63万円~420万円(大企業は上限420万)

4 申請受付

  • 今回の協力金においては、早期支給を実施いたしませんが、要請期間終了後、速やかに申請受付を開始する予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は決定次第、都ホームページにて公表します。

5 問い合わせ

  1. 協力金の支給に関すること
    感染拡大防止協力金等コールセンター
    (電話番号:0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
  2. 要請内容・認証制度に関すること
    東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    (電話番号:03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

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