国税庁は、確定申告が間違っていたときについて、下記内容を発表しました。
テーマ | 確定申告が間違っていたとき | ||
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広報対象 | 確定申告をした方・確定申告が必要な方 | ||
ポイント | 申告が間違っていたときの訂正方法と、申告が必要であるがまだ申告していない者へ確定申告の周知を図る。 |
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気付いた場合は、次の方法で申告内容を訂正することができます。また、確定申告をしなければならないのに、申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
各年分の法定申告期限(原則、所得税及び復興特別所得税は各年の翌年3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は各年の翌年3月31日)から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出してください。
税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
修正申告書は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
修正申告によって新たに納付することとなった税額を納めるときは、法定納期限(令和3年分の所得税及び復興特別所得税は令和4年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税は令和4年3月31日(木))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
なお、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
なお、税務署長が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
上記の手続に当たって
- 確定申告書、修正申告書及び更正の請求書は、国税庁ホームページで作成できます。
また、各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。 - 手続などについて、お分かりにならない点がありましたら、国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄税務署にお尋ねください。