国税庁は、「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)について、下記内容を発表しました。
平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)の別紙「新旧対照表(PDF/610KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、今後はこれによられたい。
なお、平成17年4月28日付査調7-4ほか3課共同「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)は、令和4年3月31日をもって廃止する。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設又は改正した箇所である。
(趣旨)
令和2年度税制改正による法人税法の改正等に伴う所要の整備を講ずるものである。