令和4年4月1日施行 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(厚生労働省)

厚生労働省は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年4月1日施行)について、下記内容を発表しました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号。以下「改正省令」という。)については、令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。

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