厚生労働省は、厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について下記内容を発表しました。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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令和4年度の国民年金保険料 ※1 |
令和4年度の保険料額は16,590円。 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
令和4年度の年金額改定について |
令和4年度の年金額 ※1 |
令和4年度の年金額は、64,816円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改正を行う仕組みとなっており、令和4年度の年金額は令和3年度から▲0.4%の減額改定となる。 |
年金受給者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
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令和4年度の年金生活者支援給付金額 ※1 |
令和4年度の年金生活者支援給付金の基準額は5,020円。 | 年金生活者支援給付金受給者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
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年金の受給開始時期の選択肢の拡大 | 現在60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大する。 | 年金受給権者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました |
在職老齢年金制度の見直し | 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引き上げる。 | 65歳未満の年金受給者 | 年金局 年金課 (内線) 3337 |
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年金担保貸付制度の申込受付終了 | 独立行政法人福祉医療機構が実施してきた年金担保貸付制度は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金制度改正により、令和4年3月末で新規の申込受付を終了する。 ※令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けるものは、例外なくすべて違法な年金担保融資となる。 |
年金受給者 | 年金局 資金運用課 (内線) 3390 |
年金担保貸付制度終了のご案内
※4月1日更新予定 |
確定拠出年金制度の改善 ※4 |
(1)現在60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCo(個人型DC)の受給開始時期の選択範囲を、60歳から75歳の間に拡大する。 (2)iDeCoの加入可能年齢(現在60歳未満)を国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(現在最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそれぞれ引き上げる。また、現在iDeCo加入できない海外居住の方について、国民年金に任意加入することでiDeCoへ加入できることとする。 |
確定拠出年金加入者 確定拠出年金加入希望者 |
年金局 企業年金・個人年金課 (内線) 3329 |
2020年の制度改正 |
医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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診療報酬改定 | 新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築、医師等の働き方改革等の推進、不妊治療の保険適用等、様々な課題への対応を行うため、診療報酬改定を実施する。 ※令和4年度診療報酬改定の改定率:+0.43% |
保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局 医療課 (内線) 3172 |
令和4年度診療報酬改定について |
子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入 | 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険料(税)について、未就学児に係る均等割保険料(税)を5割減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を導入する。 | 国民健康保険に加入している全世帯の未就学児 | 保険局 国民健康保険課 (内線) 3189 |
子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入について |
子ども・子育て関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の改定 ※1 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金について、以下のとおり貸付限度額の改定を行う。 ・事業開始資金 貸付限度額:3,140,000円(令和3年度3,030,000円) ※母子・父子福祉団体は4,710,000円(令和3年度4,560,000円) ・事業継続資金 貸付限度額:1,570,000円(令和3年度1,520,000円) |
ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (内線) 4887 |
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自立支援教育訓練給付金の上限額の改定 ※1 |
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金について、教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者のうち、指定教育訓練を受ける者に支給する場合の上限額を160万円(令和3年度80万円)に改定する。 | ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (内線) 4888 |
疾病対策関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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HPVワクチンのキャッチアップ接種の開始 | HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年度から3年間、積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方を定期接種の対象とする。 ※令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間 |
平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子 ※平成18年度、平成19年度生まれの女子も、順次対象。 |
健康局 健康課 予防接種室 (内線) 2345 |
後日掲載 |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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雇用保険制度の見直し ※1、2 |
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半 (2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ (3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。 |
事業主及び労働者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線) 5752 |
雇用保険法等の一部を改正する法律案について |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大 | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。 | 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線) 7843 |
女性活躍推進法特集ページ |
職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法) ※3 |
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。 | 中小事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線) 7842 |
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長 | 令和4年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間を令和5年3月31日まで延長する。 | 妊娠中の女性労働者及び当該労働者を雇用する事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線) 7842 |
女性労働者の母性健康管理等について |
不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設 | 令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。 | 事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線) 7842 |
不妊治療と仕事との両立のために |
育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け | ・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。 |
全ての事業主 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線) 7855 |
育児・介護休業法について |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 | 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。 | 有期雇用労働者及び事業主 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線) 7855 |
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労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | 令和4年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和3年度の額 (1)常時介護を要する方 |
介護(補償)等給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5209 |
後日掲載 |
労災就学援護費の支給対象となる者の拡大 | 令和4年4月から、労災就学援護費の支給対象者として、下記の者を追加することとする。 ・公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者 |
労災就学援護費の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5436 |
後日掲載 |
労災保険の特別加入制度の対象拡大 | 令和4年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業を追加することとする。 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5203 |
後日掲載 |
各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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令和4年4月からの手当額等の改定 ※1 |
令和3年の全国消費者物価指数が前年比0.2%下落したこと等を踏まえ、令和4年4月以降の以下の手当等を引き下げるもの。 1.予防接種による健康被害救済給付関係 2.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係 3.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当 4.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等 5. 児童扶養手当 6.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等 7.ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等 |
左記1~7の手当等受給者 | 【1、2の担当】 健康局 健康課 (内線) 2974 【3の担当】 【4の担当】 【5の担当】 【6の担当】 【7の担当】 |
一部後日掲載
【6関係】 |
その他
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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被爆者健康手帳交付における黒い雨訴訟を踏まえた新しい審査指針の適用開始 | 次の2つの要件を満たす場合に法第1条第3号の被爆者として認定する。 (1)広島の「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが2021年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。 (2)11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること(白内障の手術歴がある者(眼内レンズ挿入者)は白内障にかかっている者とみなす) |
広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあった方 | 健康局 総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線) 2955 |
後日掲載 |
健康増進施設の普及に向けた要件の改正 | ・指定運動療法施設の指定要件のうち、1回当たり施設利用料金の上限を1万円に引き上げる。 ・運動健康増進施設の設備要件のうち、面積要件を20m2を有していることとする。 |
健康増進施設運営者及び運動療法対象者 | 健康局 健康課 (内線) 2974 |
後日掲載 |
※1 予算案が成立した場合
※2 (1)及び(3)については、国会提出中の雇用保険法等の一部を改正する法律案が成立することが必要
※3 大企業においては令和2年6月1日から施行済み
※4 (2)は5月1日施行
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