「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における 個人情報保護ガイドライン」を一部改正しました(経済産業省)

経済産業省は、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における 個人情報保護ガイドライン」を一部改正しましたとして、下記内容を発表しました。

経済産業省は、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を一部改正し、本日(3月23日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。

1. 趣旨

経済産業省が所管する個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護については、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を定め、その適正な取扱いの確保を図ってきました。

今般、個人情報保護法の改正等を踏まえ、本ガイドラインの一部を改正し、令和4年4月1日から適用することとしました。

2. 主な改正点

(1)用語の定義の見直し

「匿名化」の定義について見直しを行い、「氏名等削除措置」として定義を新設しました。

また、個人情報保護法の改正に伴い、「仮名加工情報」等の用語が新設されたことから、本ガイドラインにおいてもこれらの用語の定義を新設しました。

(2)個人遺伝情報取扱事業者の義務関係

改正前の本ガイドラインでは、個人遺伝情報及び試料の利用目的を超えた取扱い及び第三者提供は、インフォームド・コンセントを得た場合を除いて認めていませんでした。

当該規定を見直し、個人情報保護法上の法定例外事由に該当する場合、一定の範囲内において、利用目的を超えた取扱い及び第三者提供を認めることとしました。

(3)個人情報保護委員会と経済産業省との共管化

改正個人情報保護法の施行に向けて、本ガイドラインを見直したことを契機に、個人情報保護委員会と経済産業省の共管としました。

(4)その他

個人情報保護法及び研究分野における倫理指針である「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正等を踏まえた所要の改正を行いました。

3. パブリック・コメント(意見公募手続)の結果

改正指針の案の概要に関して実施したパブリック・コメント(令和3年12月28日~令和4年1月26日)の結果は、e-Govの「パブリック・コメント(結果公示案件)」に掲載しています。

4. 資料

ガイドラインの本文など、本件に関する一連の資料を以下のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。

個人遺伝情報ガイドラインと生命倫理

関連資料

関連リンク

担当

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長 稲邑
担当者:中山

電話:03-3501-1511(内線 4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315(FAX)

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