国税庁は、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
令和2年6月29日付課個2-14ほか1課共同「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。