公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(厚生労働省)

厚生労働省は、公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて下記内容を発表しました。

健康保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
公的給付等を受け取るための口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する
保険給付(以下「保険給付」という。)等については、「公金受取口座を活用した保険給付等について」(令和4年5月31日付け保保発0531第2号・第3号厚生労働省保
険局保険課長通知。以下「公金受取口座通知」という。)によりお示ししたところですが、本通知に関連して、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、内容について十分に御留意の上、適切に御対応いただくようお願いします。

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