厚生労働省は、業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援について、下記内容を発表しました。
業務改善助成金について
お知らせ
- 令和4年9月1日 物価高騰等により利益が減少した事業者や最低賃金が低い地域の事業者に対応した「業務改善助成金」の要綱・要領などを掲載しました。
併せて、業務改善助成金(特例コース)も対象期間の延長や物価高騰等に対応しました。
- 令和3年10月1日 業務改善助成金の要件緩和・運用改善について
- 令和3年8月2日 業務改善助成金の概要等を動画で解説します。
※動画は令和3年度の内容であり、現行制度と一部異なりますので、ご注意ください。
- 業務改善助成金のご案内その1 概要編 R3.8.2掲載 [6分40秒]
- 業務改善助成金のご案内その2 手続き編 R3.8.2掲載 [4分31秒]
- 令和3年7月27日 令和3年8月からの特例的な要件緩和・拡充について
※令和4年度の申請締切は令和5年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します
- (※1)10 人以上の上限額区分は、以下の 1 、2または3の いずれかに該当する事業場が対象となります。
- 1.賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
- 2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
- 3.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により 、申請前3か月間 の うち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3% ポイント以上低下している事業者
- (※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(リーフレット)業務改善助成金(通常コース)のご案内.pdf[777KB]
支給の要件
- 1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定) - 2引上げ後の賃金額を支払うこと
- 3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。) - 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
活用事例
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
- 外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
- 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
活用事例集
- 製造業編[PDF形式:404KB]
- 卸売業・小売業編[PDF形式:425KB]
- 宿泊業・飲食サービス業編[PDF形式:401KB]
- 生活関連サービス業・娯楽業編[PDF形式:401KB]
- 医療・福祉編[PDF形式:413KB]
- 人材育成・教育訓練の活用事例[PDF形式:62KB]
- コロナ禍における効果的な取組事例[PDF形式:81KB]
- 生産性向上の事例集(冊子)はこちらです。
生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。
生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
特例事業者
ア 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場 イ 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者 ウ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 |
ア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ 生産量要件又はウ 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
イ 生産量要件やウ 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、以下いずれかの申出書の提出が必要です。
・生産量要件に係る事業活動に関する申出書(様式)[word形式:33KB]
・生産量要件に係る事業活動に関する申出書(記入例)【準備中】
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(様式)[word形式:33KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(記入例)【準備中】
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(様式)[word形式:33KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(記入例)【準備中】
特例Q&A[PDF形式:9KB]
※ 令和3年8月時点の特例Q&Aです。
業務改善助成金の手続き
- 1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。 - 3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
- 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
- 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
- 4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。 - 6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
- 注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
- 注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
- 注3:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。
交付要綱・申請様式等
お問い合わせ先(申請窓口)
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