電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(消費者庁)

消費者庁は、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起と題して、下記内容を発表しました。

1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。

詳細

令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料

問合せ先
消費者庁消費者政策課財産被害対策室

電話番号 03-3507-9187

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