年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください(政府広報オンライン)

国民年金の保険料の納め忘れはありませんか?納め忘れた保険料があると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。国民年金の保険料は毎月納めるのが基本ですが、もし、納め忘れがあった場合でも、通常、2年前まで遡って納めることができます。もし、それ以前にも未納の保険料がある場合は「後納制度」を利用できます。過去10年まで遡って納付できる「10年の後納制度」は平成27年9月30日で終了しましたが、平成27年10月から平成30年9月30日までは、5年前まで遡って保険料を納付できる「5年の後納制度」を利用できます。将来受け取る年金を増やすために、この機会にぜひご利用ください。
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