厚生労働省は、令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況について、下記内容を発表しました。
厚生労働省では、このほど、令和3年「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」は、パートタイム・有期雇用労働法(※1)の施行後の状況を明らかにすることを目的としています。今回の調査は、全国の事業所から約 29,000 事業所、このうち5人以上の常用労働者を雇用する事業所で働くパートタイム・有期雇用労働者(※2)から約 23,000人を無作為抽出し、令和3年 10 月1日現在の状況について実施したものです。有効回答率は事業所調査で 51.9%、個人調査で 57.1%でした。
また、事業所調査では、約 29,000 事業所のうち本社等である約 18,000 事業所に対して企業全体の状況を調査し、このうち有効回答である 8,964 事業所の回答を集計したものを公表します。
※1 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
※2 この調査の「パートタイム・有期雇用労働者」とは、常用労働者(期間を定めずに雇われている者または 1 ヶ月以上の期間を定めて雇われている者)のうち、企業に直接雇用されている労働者で、次の①~③の労働者をいう。
① 期間を定めずに雇用されており、かつ1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された正社員に比べて短い労働者(無期雇用パートタイム)
② 期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている正社員に比べて短い労働者(有期雇用パートタイム)
③ 期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている正社員と同じ労働者(有期雇用フルタイム)
【調査結果のポイント】
〔事業所調査〕
1 企業におけるパートタイム・有期雇用労働者の雇用状況パートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業の割合は 75.4%であり、そのうち「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は 51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は 27.1%、「有期雇用フルタイムを雇用している」企業は 23.2%となっている
2 パートタイム・有期雇用労働法の施行による待遇の見直し(注1)
正社員とパートタイム・有期雇用労働者の両方を雇用している企業のうち、同法が施行された令和2年4月(中小企業は令和3年4月)以降のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の「不合理な待遇差の禁止」の規定に対応した企業の割合は 28.5%、「待遇差はない」28.2%と合わせて6割近くとなっている。また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った」企業については、見直した待遇の内容は「基本給」が 45.1%と最も高く、次いで「有給の休暇制度」が 35.3%となっている
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