日本年金機構は、年金生活者支援給付金を受給している方の令和4年12月以降のお支払いについて下記内容を発表しました。
年金生活者支援給付金は、毎年市町村から受給者本人および世帯員の前年所得情報の情報提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(以下「継続認定」という。)し、継続して支給することとなっています。
本年の継続認定は、令和3年分の所得情報に基づき行い、その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を令和4年12月5日に送付し、令和4年12月支払い(10月分、11月分)から変更後の給付金をお支払いします。
なお、継続認定の結果、不該当となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」を令和4年12月5日に送付します。
通知書のレイアウト
年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書(PDF 789KB)
年金生活者支援給付金 不該当通知書(PDF 1,090KB)
よくあるご質問
「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。
老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。
現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか。(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)
修正申告の手続きを行い、令和3年分の所得額等は基準以下となっていますが、なぜ不該当となるのですか。
昨年(令和3年分)の所得額は基準を超えていましたが、今年(令和4年分)の所得は低下する見込みです。このような場合、給付金を受給することはできないのですか。
支給金額変更通知書または不該当通知書を紛失(棄損)した場合の再発行について
支給金額変更通知書または不該当通知書を紛失(棄損)した場合は、以下のページから再発行申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、お近くの年金事務所に郵送で申請してください。
また、支給金額変更通知書や不該当通知書の再発行については、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)でも受け付けております。
年金生活者支援給付金の支給対象期間について
年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づき継続支給の判定を行います。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
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