国税庁は、報酬の支払者がその受取者に交付する報酬明細書に、当該報酬の総額及び内書として消費税等の額を記載する場合の当該報酬に係る源泉徴収の取扱いについて下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容 | 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約 及び事前照会者の求める見解の内容) |
別紙の1のとおり |
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事前照会に係る取引等の事実関係 (取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) |
別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める 見解となることの理由 |
別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第204条第1項 所得税法施行令第320条第3項 平成元年1月30日付直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」 |
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添付書類 |
〔回答〕
回答年月日 | 令和4年12月6日 | 回答者 | 東京国税局審理課長 |
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回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
2 この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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