「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」の掲載内容を更新しました(国税庁)

国税庁は、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」の掲載内容を更新しましたとして、下記内容を発表しました。

支払者等から支払を受ける者(以下、「受給者等」といいます。)に交付する必要がある、次の法定調書等については、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件のもと、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。

  • 給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書
  • 退職所得の源泉徴収票、退職手当等の支払明細書
  • 公的年金等の源泉徴収票、公的年金等の支払明細書
  • オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
  • 配当等とみなす金額に関する支払調書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 未成年者口座年間取引報告書(契約不履行等事由が生じた場合に限ります)
    (以下、このページにおいては上記の書類をまとめて「源泉徴収票等」と言います。)

このQ&Aは、電子交付の内容を周知するため、これまで寄せられた主だった御質問に対する回答を取りまとめたものです。

  1. 基本的な事項

    (問1) 源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)とは、どのような制度か。

    (問2) 源泉徴収票等を電磁的方法で提供(電子交付)するためには、どのようなことが必要か。

    (問3) 源泉徴収票等を電磁的方法で提供(電子交付)するには、どのような方法があるか。

    (問4) 源泉徴収票等を電子交付する場合、そのデータを改変できないような措置を講ずる必要があるか。

  2. 事前承諾

    (問5) 源泉徴収票等を電子交付するためには、あらかじめ受給者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければならないとされているが、具体的にどのように承諾を得ればいいのか。

    (問6) 源泉徴収票等を電子交付するため、受給者等から得る承諾は電子交付を行う都度必要か。

    (問7) 源泉徴収票等の受給者等への電子交付を検討しているが、受給者等から承諾への回答がない場合どうすればよいか。

    (問8) 「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」の受給者への電子交付を行う場合の、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾したものとみなす」旨の通知について、回答期限は具体的にどの程度必要か。

    (問9) 「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」の受給者への電子交付を行う場合の、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾したものとみなす」旨の通知については、どのように行えばよいか。また、制度周知に当たり、就業規則等に記載する必要はあるのか。

  3. 通知及び交付

    (問10) 源泉徴収票等を会社のサーバ内に保存し、社内LAN・WANを利用して閲覧できるような方法をとった場合、閲覧可能となった旨の受給者等への通知は、具体的にどのような方法で行えばよいのか。

    (問11) 源泉徴収票等を電子交付する場合、様式は所得税法施行規則別表等に規定されているものでなければいけないのか。

  4. 映像面への表示

    (問12) 源泉徴収票等を電子交付する場合の「電子計算機の映像面への表示ができる措置」とは具体的にはどのようなことか。

    (問13) 源泉徴収票等を電子交付する場合、受給者等が書面で出力できることが必要とされているが、受給者等がプリンターを有しており印刷できるかどうかを確認する必要があるか。

  5. 書面交付の請求

    (問14) 源泉徴収票等の電子交付を受けた受給者等が、当該源泉徴収票等の書面による交付を希望する場合、支払者等への請求方法は決められているのか。

    (問15) 源泉徴収票等の電子交付を承諾した受給者が、今後の源泉徴収票等の交付方法について書面交付に変更する場合には、どのような手続が必要か。

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