厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令が平成28年10月1日に施行されたことにより、平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が変更になりました
標準報酬月額の下限の変更
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の下限等級(1級・9万8千円)の下に1等級が追加され、下限が引き下げられました。
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