デジタル庁は、マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。
2024年4月9日、以下の関連法案の施行期日について、2024年5月27日と定める政令が閣議決定されました。
これらの改正法の施行により、国民の皆さまの利便性を向上させることができるものです。
今回の施行に伴う主な改正内容は以下の通りです。
主な改正内容
国外転出者のマイナンバーカード継続利用
2024年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。手続きの詳細は、2024年5月27日までに順次、総務省と外務省から公表予定です。
関連情報
マイナンバーカードかざし利用
2024年5月27日からマイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が施行されます。規定が明確化されたことで、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用を推進していきます。
関連情報
税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士等、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
システム整備をデジタル庁で進めており、6月以降順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能にし、添付書類の省略などを実現していきます。
公金受取口座登録方法の拡充
公金受取口座の登録方法を拡充します。現在、マイナポータル等から口座を登録することで通帳の写しの郵送等を省略し迅速に給付を受けることが可能です。今後、デジタルに不慣れな方も簡単に登録できるよう、日本年金機構と連携し、年金受給口座について登録するか否かを対象者にお伺いします。
なお、公金受取口座登録制度とは別に2024年4月1日に施行した口座管理法については、希望者が任意で金融機関へマイナンバーを届け出るもので、公金受取口座とは全く別の制度です。届出なく口座が紐付くことや、金融機関等から通知が行われ通知に回答しないと口座が登録されることはありません。
関連法案
- 令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
- 令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
- 令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。