海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき(日本年金機構)

日本年金機構は、海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたときと題して、下記内容を発表しました。

海外にお住まいの方が年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。
日本年金機構は、海外にお住まいの年金を受けている方に、その方の誕生月の前月下旬に現況届を発送します。
現況届の提出期限は、誕生月の末日です。
※新型コロナウイルス感染症の影響の収束にともない、国際的に郵便事情が回復していることを踏まえ、現況届の提出期限を本来の提出期限に段階的に戻すこととします。
※当面の間は、国際郵便の受付が再開していない国・地域に居住する方を除き、現況届の提出期限を誕生月の3カ月後の末日とし、今後、誕生月を迎える方には個別に提出のご案内をいたします。提出のご案内のあった方で提出期限までにご提出いただけない場合やご提出いただいた場合でも内容に不備のあった場合は、年金の支払いが一時差し止めとなりますのでご注意ください。
※国際郵便の受付が再開していない国・地域に居住する方については、受付が再開するまでの間は、現況届の提出がない場合においても年金の支払いを差し止めないこととします。

※現況届の提出期限を本来の提出期限である誕生月の末日に戻す際には、改めてご案内いたします。

1.日本国籍の方が現況届を提出するとき

提出する現況届には、お住まいの国の日本領事館等が発行した在留証明を添付します。加給年金額等対象者がいる方は、対象者の証明も必要となります。

「在留証明」とは

日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。

添付する書類の証明日

添付する書類の証明日は、誕生月を含めて過去6カ月以内に証明を受けたものが有効です。
例えば、8月生まれの方は、次の期間に証明を受けたものを添付します。

2.外国籍の方が現況届を提出するとき

外国籍の方は、在留証明に代えて、自国の戸籍や住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関や公証人等の証明書またはサインがあるもの)を添付します。加給年金額等対象者がいる方は、対象者の証明も必要となりますのでご注意ください。

3.日本に一時帰国中の方が現況届を提出するとき

日本に一時帰国中の方であって在留証明等を添付できず期限までに現況届を提出できないときは、パスポートや戸籍抄本等、本人確認ができる書類または健在確認ができる書類をご用意のうえお近くの年金事務所にお越しください。用意いただく書類の詳細は年金事務所にご確認ください。

4.郵便事情等で現況届が届かないとき

郵便事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かないときは、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、年金受給権者現況届に在留証明等を添付して提出してください。

様式

年金受給権者現況届の印刷ができない方は、任意の紙に基礎年金番号、氏名、生年月日、住所および提出する理由(現況届が未着である等)を記入のうえ、在留証明等を添付し提出してください。

提出先

To:Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-Ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ

5.65歳の誕生月を迎えたとき

65歳の誕生月を迎えたときの手続きは以下をご覧ください。

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