令和6年4月分からの年金額等について(日本年金機構)

日本年金機構は、令和6年4月分からの年金額等について下記内容を発表しました。

令和6年4月分(6月14日(金曜)支払分)からの年金額

法律の規定により、令和5年度から原則2.7%の引き上げとなります。
なお、令和6年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(水曜)にお支払いします。

令和6年度の年金額の例(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)
令和6年度(月額) 令和5年度(月額)
国民年金(老齢基礎年金(満額))※1 68,000円 66,250円
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)※2 230,483円 224,482円

※1 令和6年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は、月額67,808円です。
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

年金生活者支援給付金の支給金額

年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度は令和5年度から3.2%の増額改定となります。
また、老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、国民年金保険料免除期間を有する場合に、老齢基礎年金額の引き上げに伴う改定(増額)も行われます。

支援給付金の給付基準額
令和6年度(月額) 令和5年度(月額)
老齢年金生活者支援給付金 5,310円※1 5,140円
障害年金生活者支援給付金 1級 6,638円※2

2級 5,310円※2

1級 6,425円

2級 5,140円

遺族年金生活者支援給付金 5,310円※3 5,140円

※1 基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されますので、支給金額は3.2%の増額とならない場合があります。算出方法は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をご参照ください。
※2 障害年金の等級に応じて給付基準額が異なります。
※3 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

 

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