育児休業等の保険料免除の対象が拡大されます【日本年金機構】

明けましておめでとうございます。
今年は、観測史上最も気温が高いお正月となり、お出かけになった方も多いのではないでしょうか。
本年も引き続き、皆様のお役に立つ最新情報を発信していきたいと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。
本年最初の最新情報は、日本年金機構が発表した「育児休業等の保険料免除の対象が拡大」について下記の内容です。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から以下の子についても育児休業等の保険料免除の対象として追加となります。

  1. 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
  2. 里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出いただく際の添付書類は以下の通りです。

  1. 監護期間中の子については、家庭裁判所が発出した事件係属証明書と住民票が必要です。
  2. 要保護児童については、児童相談所が発行した措置通知書が必要です。

育児休業制度については新規ウインドウで開きます。こちら(外部リンク)をご確認ください。

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