令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について(厚生労働省)

厚生労働省は、令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出についてと題して、下記内容を発表しました。

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。

電子申請による提出

電子申請の方法(高年齢者)

電子申請の方法(障害者)

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
 リーフレット(電子申請のご案内)[263KB]別ウィンドウで開く

郵送または来所による提出・お問い合わせは最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へ

※郵送または来所により提出する場合も、6月1日より前に提出することはできません。

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました