厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)について、下記内容を発表しました。
お知らせ
お知らせ
令和6年度の申請受付を開始しました。
受付は令和7年1月31日までです。
※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。
お早目にお申し込みください。
助成金の勧誘に関する注意喚起
国の助成金は工事費の一部を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。
何か不審な点がありましたら、所轄の都道府県労働局までご連絡ください。
本助成金を受けるに当たっての注意
- 申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
- 申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握して、申請を行ってください。
(社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例があります。) - 本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
また、交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になりますので、都道府県労働局に御相談ください。 - 必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
(本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。) - 交付決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局に御相談ください。
- 助成を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、事前に都道府県労働局への申請が必要な場合があります。速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(所定の手続きが必要となる場合があり、手続きを行わないと、返還の対象となります。)
助成制度の内容
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
- 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
助成対象
- 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
(参考)各措置の違い
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
---|---|---|
喫煙専用室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
不可 |
指定たばこ専用喫煙室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
可 |
助成率、助成額
- 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
- 上限100万円
(参考) 助成対象の範囲
※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例) 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡ の喫煙専用室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡ ×60万円 /㎡ =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
交付対象 | 設置を行おうとする喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
---|---|
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) (2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) |
60万円/㎡ |
受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
申請手続きの流れ
※ 助成金の支給は工事実施後となります(概算払いではありません)。
よくある質問
→ 申請対象の事業場だけでなく、企業全体の資本金と労働者数で判断します。なお、中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。
Q2 テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者も申請できますか?
→ 施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。
Q3 顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか?
→ 助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。
Q4 喫煙室を設置した事業場を引き払うことにしたのですが、手続きは必要ですか?
→ 助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があるので、都道府県労働局長の承認を受けてください。
また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の返還を命じることがあります。
※ 「受動喫煙防止対策助成金の手引き」に詳細な質疑応答集がありますので、そちらも御確認ください。
規定類
(1)交付要綱(最終改正:令和3年5月6日)[350KB]
(2)交付要領(最終改正:令和3年5月6日)[201KB]
(3)受動喫煙防止対策助成金の手引き(最終改正:令和6年5月27日)[981KB]
申請様式
★ 申請書類記載例(手引きの記載例を使いやすく一部修正しております。こちらは編集可能なので、申請書類を作成する時に参考としてください。)[299KB]
【交付申請の際に使用する様式】
(1) 受動喫煙防止対策助成金交付申請書(要綱様式第1号)[41KB]
(2) 受動喫煙の防止に係る事業計画(要綱様式第1号別添)[55KB]
(3) 受動喫煙防止対策助成金交付要件等確認申立書(要領様式第1号) [45KB]
【変更承認申請の際に使用する様式】
(4)受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書(要綱様式第4号)[43KB]
【事業の中止/廃止申請の際に使用する様式】
(5)受動喫煙防止対策助成金事業中止(廃止)承認申請書(要綱様式第7号) [35KB]
【事業実績報告の際に使用する様式】
(6) 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書(要綱様式第9号)[35KB]
(7) 受動喫煙の防止に係る事業結果概要報告書(要綱様式第9号別添)[55KB]
【請求書の提出の際に使用する様式】
(8)受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書(要綱様式第11号)[41KB]
【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告の際に使用する様式】
(9)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(要綱様式第12号)[35KB]
【取下げの際に使用する様式】[18KB]
【財産の処分等を行う際の承認申請に使用する様式】[59KB]
(10)喫煙専用室等の運用状況に係る現状報告(要領様式第2号)[34KB]
問い合わせ先について:
助成金の制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)にお問い合わせ下さい。
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