令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されます(日本年金機構)

日本年金機構は、令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されますとして、下記内容を発表しました。

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されるため、改正内容や短時間労働者の加入手続きなどをご説明します。

健康保険・厚生年金保険に加入するとこんなメリットがあります

パート・アルバイトの方、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方など、従業員の皆さまに向けて、社会保険加入によるメリットなどをご説明します。

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