こども家庭庁は、もっと子育て応援!児童手当と題して、下記内容を発表しました。
1. 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
2. 制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1をご覧ください。
(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下の通りです。
- 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
- 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
- (施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1でお答えしている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
3. 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF/322KB)をご確認ください。
4. 支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
5. 申請猶予期間
「2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市区町村への申請を忘れずにお願いいたします。
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