パートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました(令和6年11月1日改正)<経済産業省>

経済産業省は、パートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました(令和6年11月1日改正)として、下記内容を発表しました。

経済産業省では、関係府省庁とともに、サプライチェーン全体での共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を推進しています。11月1日(金曜日)に、企業が宣言を公表する際の参考となるパートナーシップ構築宣言の「ひな形」を改正しました。既にパートナーシップ構築宣言を公表している企業におかれては、新しいひな形での宣言の更新を、まだの企業はこの機会に宣言をお願いします。

1.ひな形改正のポイント

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(令和6年11月1日施行)において、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨が規定されたことを踏まえ、ひな形文中の「手形などの支払条件」の項目を変更しました。

改正前

下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。

改正後

下請代金は可能な限り現金で支払います。手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とします。

2.今後の取組

経済産業省では、新しいひな形での宣言更新・新規宣言を促すため、関係府省庁等と連携し、

  • パートナーシップ構築宣言を公表している全企業に向け、メールによる周知
  • 業界団体経由で各会員企業向けの周知

等を実施します。

関連リンク

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト外部リンク

※ 新ひな形での宣言の登録は、11月1日(金曜日)から受け付けます。
※ 記載要領、Q&Aは順次ポータルサイト内に掲載します。

未来を拓くパートナーシップ構築推進会議外部リンク

「振興基準」外部リンク

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました

関連資料

パートナーシップ構築宣言のひな形(改正後)PDFファイル

担当

中小企業庁 企画課長 宮部
担当者:阪本、山脇
電話:03-3501-1511(内線 5231)
メール:bzl-biz-partnership★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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