塩崎厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会の会長に宛てて、「『過労死等ゼロ』実現に向けた緊急要請書」を送りました。
具体的には、『働き方改革』に向けた取組として、大きく下記の4点について要請しています。
①36協定による時間外労働・休日労働を適正な水準とすること、
②「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」の遵守を徹底すること
③メンタルヘルス対策の取組を推進すること、パワーハラスメントの予防や解決に向けた取組を継続的に行うこと
④他の企業との取引を行うに当たっては長時間労働の原因とならないように納期の適正化を図る等の配慮をすること
最後に、「今回の要請の趣旨を十二分にご理解いただき、貴団体ならびに傘下団体、傘下団体の会員である社会保険労務士を通じて、顧問先の事業場等への周知、啓発に向けたご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と締められています。
当事務所も、上記の趣旨に沿うよう、顧問先の皆様のお役に立てるように最大限努めて参りますので宜しくお願い申し上げます。
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