新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、KKパートナーズ社会保険労務士事務所及び税理士事務所が、大変お世話になり誠に有難うございました。
今年の干支「乙巳(きのと・み)は、次のように読み解くことができるそうです。
「乙(きのと)」は十干の2番目で、草木の幼い芽がやわらかく屈曲しながら伸びていく状態を指し、「巳」の字義は「已(やむ)」に通じ、万物がすでに盛りを極め、実を結ぶ時期が到来することを表します。これから発展していく「乙」と、最大限に繁栄した「巳」の組み合わせから、令和7年(2025年)の乙巳はこれまでの努力が実を結び、成果が現れる年になると読み解くことができるようです。
昨年の日経平均は、バブル景気後の最高値を付けると共に、インフレの加速により苦しい1年でしたが、賃金も上昇し始め、デフレ脱却も視野に入ってきました。
本年は、国際的な地政学リスクから日本が再評価されると共に、人手不足の中で、AIの活用により生産性を向上し、若い人が希望が持てる日本再生の最初の年になればと願っております。
1.2025年のトピックスについて
KKパートナーズ社会保険労務士事務所・税理士事務所は、少しでもお客様のお役に立てるよう、情報発信を強化してまいります。
また、今年も地域密着と士族連携をテーマに積極的な横展開も共通のテーマとして引き続き取り組みます。
<社会保険労務士事務所>
(1)雇用保険法等改正(2025年4月1日・10月1日施行)|雇用保険制度の拡充と見直し
令和7年4月1日より改正される重要論点は、下記の点です。
○自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
○就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げ)
○育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)及び保険財政の状況に応じて保
険料率引下げ(0.5%→0.4%)を可能とする弾力的な仕組みの導入
○教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当の80%→60%)及び当該暫定措置
の令和8年度末までの継続
○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の暫定措置の
令和8年度末までの継続
○「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設
○子ども・子育て支援特別会計の創設
○高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)
令和7年10月1日より改正される重要論点は下記の点です。
○「教育訓練休暇給付金」の創設
★雇用保険の改正論点の詳細は、こちらをご覧ください。
(2)育児介護休業法等改正(2025年4月1日・10月1日施行)|育児に関する働き方の柔軟化措置・意向聴取等の義務化など
令和7年4月1日より改正される重要論点は、下記の点です>
(a) 残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に
(b) 子の看護等休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に
(c) 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数300人超)
(d) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、情報提供、雇用環境整備等の措置
令和7年10月1日より改正される重要論点は下記の点です。
(a) 働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設
(b) 妊娠・出産の申し出に対する、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
★)育児介護休業法等改正論点の詳細は、こちらをご覧ください。
(3)高年齢者雇用安定法の経過措置終了(2025年3月31日まで)|65歳までの雇用確保の完全適用
高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合は、原則として希望者全員を対象としなければなりません。
ただし例外的に、2013年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として対象者の限定が認められていました。
この経過措置は2025年3月31日で終了します。したがって2025年4月1日以降は、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。
<税理士事務所>
令和6年12月27日 閣議決定した税制改正大綱に基づき、ポイントを列挙していますが、今後変更される可能性もありますので、ご留意ください。
(1)個人所得課税
・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(いわゆる年収103万円の壁)
・確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
・NISAの利便性向上
・子育て支援に関する政策税制
★2025年より超富裕層の個人に対し、税率22.5%のミニマムタックスを導入されます。(令和5年税制改正 詳細は、こちらをご覧ください。)
(2)資産課税
・固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
・事業承継税制における役員就任要件等の見直し
・ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
(3)法人課税
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
・中小企業経営強化税制の拡充等
・地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充等
・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等
(4)消費課税
・外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
・ 二輪車の車両区分の見直し
(5)国際課税
・グローバル・ミニマム課税への対応
詳細は、財務省のこちらの資料をご覧ください。
本年も、重要な改正が目白押しです。
何かご不明な点がございましたら、どこよりも相談しやすいKKパートナーズに何なりとご質問頂ければと存じます。
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