消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改めることとし、令和7年4月1日から適用する。

2 消費税法基本通達について、別紙2「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改めることとし、令和8年11月1日から適用する。

【参考】令和8年11月1日から適用される「消費税法基本通達(第8章)」の構成及び新旧対応表(令和7年4月1日)(PDF/399KB)

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました