日本年金機構は、平成29年4月1日より健康保険・厚生年金保険の「現物給与価額(食事・住宅)」が改正される旨、発表しました。すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になります。
詳細は、こちらをご覧ください。
(留意事項)
1.住宅の現物給与価額に変更はありません。
2.現物給与の価額改定は、固定的賃金の変動に該当するので「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があります。
3.給与締日が月の途中でも、4月分の現物給与については、給与締日にかかわらず1ヵ月分として計算します。
4.本社、支店等がある場合は、それぞれの勤務地による価額で計算します。
※ 現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額を決定します。