全国健康保険協会は、「被扶養者資格の再確認について(平成29年度の実施)」 に関する内容を発表しました。
協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
【平成29年度の実施】
平成29年6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主様へお送りします。
この再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な事務ですので、ご多用中大変恐れ入りますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ>
イメージ図参照
(1)送付(協会けんぽ)
事業主様あてに被扶養者状況リスト等をお送りします。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付していただきます。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。
(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。
(4)審査・送付(年金事務所)
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)届の「控」を事業主様へお送りします。
<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。(提出期限:平成29年7月31日)
※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、お送りいただいた場合、その控えを事業主様へ返送するまでに、1か月程度お時間をいただくことがございます。
そのため、お急ぎの場合は、被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。
【28年度の実施結果】
削除人数:7.0万人(平成28年10月末現在)
削除による効果:22.7億円程度(高齢者医療制度への負担)
<削除となった主な理由(就職)>
被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。
【その他】
<健康保険の被扶養者の範囲>
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちらをご覧ください。
<高齢者医療制度への負担>
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの支援金等(みなさまが納められた保険料によるものです)は、原則として各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。
そのため、本来、健康保険の被扶養者から削除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの支援金等の額に追加され、みなさまの保険料負担も増えることになります。
協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
【平成29年度の実施】
平成29年6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主様へお送りします。
この再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な事務ですので、ご多用中大変恐れ入りますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ>
イメージ図参照
(1)送付(協会けんぽ)
事業主様あてに被扶養者状況リスト等をお送りします。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付していただきます。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。
(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。
(4)審査・送付(年金事務所)
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)届の「控」を事業主様へお送りします。
<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。(提出期限:平成29年7月31日)
※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、お送りいただいた場合、その控えを事業主様へ返送するまでに、1か月程度お時間をいただくことがございます。
そのため、お急ぎの場合は、被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。
【28年度の実施結果】
削除人数:7.0万人(平成28年10月末現在)
削除による効果:22.7億円程度(高齢者医療制度への負担)
<削除となった主な理由(就職)>
被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。
【その他】
<健康保険の被扶養者の範囲>
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちらをご覧ください。
<高齢者医療制度への負担>
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの支援金等(みなさまが納められた保険料によるものです)は、原則として各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。
そのため、本来、健康保険の被扶養者から削除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの支援金等の額に追加され、みなさまの保険料負担も増えることになります。