経済産業省・中小企業庁は、令和8年1月1日より「下請Gメン」及び「下請かけこみ寺」の名称を「取引Gメン」及び「取引かけこみ寺」に変更しますとして、下記内容を発表しました。
令和8年1月1日より、中小企業庁及び全国の地方経済産業局に配置されている取引調査員の通称である「下請Gメン」の名称と、全国47都道府県に設置されている「下請かけこみ寺」の名称を、それぞれ「取引Gメン」、「取引かけこみ寺」に変更します。
概要
本年5月、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決成立し、「下請」等の用語も見直されることになりました(令和8年1月1日施行)。
中小企業庁では、本改正を踏まえ、令和8年1月1日より、以下のとおり名称を変更します。
(旧)「下請Gメン」 → (新)「取引Gメン」
(旧)「下請かけこみ寺」 → (新)「取引かけこみ寺」
なお、名称変更後の取引調査員(取引Gメン)による訪問調査や取引かけこみ寺における相談対応等のそれぞれが担う機能については、変更前と変わりありません。
関連ページ
- 下請Gメン(令和8年1月1日より「取引Gメン」)
- 下請かけこみ寺(令和8年1月1日より「取引かけこみ寺」)
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部取引課長 小高
担当者:杉山、金谷、髙橋 (下請Gメン)
藤本、東谷、赤澤 (下請かけこみ寺)
電話:03-3501-1511 (内線:5325)
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