全国健康保険協会は、任意継続被扶養者となるための収入要件について、下記内容を発表しました。
(任意継続加入の皆様へ)令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
【認定対象者の収入要件】
認定対象者(被保険者の配偶者※1を除く。)が19歳以上23歳未満※2である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※1 配偶者とは被保険者の「夫」「妻」「内縁の夫」「内縁の妻」を指します。
※2 扶養認定日が属する年の12月31日時点での年齢で判定します。
一般加入者の方の詳細や手続きに関しては、下記の日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
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