平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。(日本年金機構)

日本年金機構は、平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がった旨リーフレットを作成しました。
具体的には、平成 29 年 4月 1日から 日から 、厚生年金保険の被者数が常時 501 人以上の 企業 に勤務する短 時間労働者 ※に加え、被保険者数が 常時 500 人以下の 企業 のうち 、次のアまたはイに該当す る事業所に 勤務する短時間労働者も厚生年金保険 ・健康保険 の適用対象となります。
【新たに適用拡大となる 事業所】
次のア又はイに該当する、 被保険者が常時 500 人以下の事業所 人以下の事業所
ア.労使合意 ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に 加入すこ(働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に
加入すこついて合意すること) に基づき申出をする法人・個の 事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
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