新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、KKパートナーズ社会保険労務士事務所及び税理士事務所が、大変お世話になり誠に有難うございました。
今年の干支「丙午(ひのえうま)」です。
午(うま)は「躍動・力強さ・前進」を象徴し、丙(ひのえ)は「陽・火・情熱」を意味します。両者が重なる丙午は、エネルギーが満ち、勢いよく挑戦できる年とされます。昨年の日経平均は、最高値を付けると共に、インフレの加速により苦しい1年でしたが、賃金も上昇し始め、デフレからインフレへ転換しました。
昨年は、日本初の女性首相である高市首相の誕生により、若い人が政治に関心を持つようになり、人手不足の中で、AIの活用により生産性を向上と、時代のうねりの中で、変化せざる負えない転換点を迎えています。
KKパートナーズ社会保険労務士事務所・税理士事務所は、時代の波にも遅れることなく、少しでもお客様のお役に立てるよう、情報発信を強化してまいります。
また、今年も地域密着と士族連携をテーマに積極的な横展開も共通のテーマとして引き続き取り組みます。
2026年のトピックスについて
<社会保険労務士事務所>
(1)2026年4月より法令改正が予定されている事項
①在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ
現行51万円 ➡ 62万円
※詳細は、こちらをご覧ください。
②離婚時の年金分割の請求期限の伸長
※詳細は、こちらをご覧ください。
現行2年 ➡ 5年に伸長
③高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務)
詳細は、こちらをご覧ください。
④治療と就業の両立を促進する措置(努力義務)
※詳細は、こちらをご覧ください。
⑤男女間無賃金差異の情報公表義務の対象拡大
※詳細は、こちらをご覧ください。
⑥女性管理職比率の情報公表の義務化
※詳細は、こちらをご覧ください。
⑦えるぼし認定制度の見直し
※詳細は、こちらをご覧ください。
⑧健康保険の被扶養者認定の収入要件の見直し
※詳細は、こちらをご覧ください。
⑨子ども・子育て支援納付金の徴収開始
※詳細は、こちらをご覧ください。
(2)2026年8月より法令改正が予定されている事項
・障害者雇用比率引き上げ(現行2.5%➡2.7%)
※詳細は、こちらをご覧ください。
(3)2026年10月より法令改正が予定されている事項
①短時間労働者の被用者保険加入支援措置
※詳細は、こちらをご覧ください。
②第一号被保険者の育児期間の国年保険料免除
※詳細は、こちらをご覧ください。
③カスタマーハラスメント対策義務化
※詳細は、こちらをご覧ください。
④求職者等に対するセクハラ対策の義務化
※詳細は、こちらをご覧ください。
<税理士事務所>
令和7年12月26日 閣議決定した税制改正大綱をみると、インフレ下における富裕層の対する課税の強化が目を引きます。
そこで、資産税関連の改正が見込まれる4つのポイントについてご説明します。
(1)貸付事業用賃貸マンション評価見直しの補足
<変更の趣旨・背景>
•一棟賃貸マンションを相続直前に多額借入で取得し、「路線価×借家権等の評価」で時価の数分の一に評価したうえで借入金を控除し、相続税をほぼゼロにする事例が最高裁で否認されたことが直接の契機です。
•政府税制調査会・自民党税制調査会では、こうした「評価ギャップを利用した節税」は本来想定していないとして、制度的に塞ぐ方向が示されました。
<変更のポイント>
•被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができる。
•上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。
ただし、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(当日において建設中のものを含む。)には適用しない。
(2)不動産小口分譲商品の評価見直しの補足
<変更の趣旨・背景>
•不動産小口分譲商品(信託受益権等)を低い通達評価で贈与し、受贈者がすぐ市場で売却して現金を受け取る事例が、「実質は現金贈与と変わらないのに税だけ軽い」として問題視されています。
•国税庁が提示した事例では、市場価格と通達評価額の差を利用し、贈与税を大幅圧縮したうえで換金するスキームが取り上げられました。
<変更のポイント>
•不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買事例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価額等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じた評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
•上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。
(3)未上場株式(取引相場のない株式)の評価見直しの補足(来年以降、具体的に検討する見込み)
<会計検査院の指摘内容>
•会計検査院は令和5年度決算検査報告で、
o類似業種比準方式による評価額の中央値が、純資産価額方式の中央値の約27.2%に過ぎず、大きな乖離がある
o配当還元方式の還元率10%は、昭和39年当時の金利水準を前提にしており、その後の長期的な金利低下を反映していない
と指摘しました。
•また、企業規模が大きいほど評価額が相対的に低く出る傾向など、「規模別・方式別での公平性」に問題があることも示されています。
<今後の方向性>
•国税庁は「実態把握に努める」とし、評価制度の在り方について検討する必要性が示されています。
•想定されるのは、
o類似業種比準方式の見直し(比較指標やウェイトの再設計)
o配当還元方式の還元率引き下げや適用範囲の限定
o純資産価額方式への比重シフト
などで、結果として「オーナー株の相続税評価が上振れする」方向の可能性が高いと見られます。
(4)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
現行では、制度の適用期限は、令和8年3月31日までとされています。
<ポイント>
•令和5年度改正では、3年延長された経緯がありますが、今回の税制改正大綱で適用期限は延長しないが明記されています。
本年も、重要な改正が目白押しです。
何かご不明な点がございましたら、どこよりも相談しやすいKKパートナーズに何なりとご質問頂ければと存じます。

