日本年金機構は、戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願いについて、下記内容を発表しました。
戸籍法等の改正により、令和7年5月26日以降、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されました。令和7年5月26日から1年以内に届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知された「氏名の振り仮名」が市区町村長により順次戸籍に記載された後、住民票へ記載されます。
戸籍等に記載された「氏名の振り仮名」が年金記録の氏名のフリガナと同じ場合は、年金関係の手続きは原則不要ですが、年金記録の氏名のフリガナと異なる場合は年金関係の手続きが必要になる可能性があります。
詳細は「戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い」をご確認ください。
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