| 1 実施期間
令和8年6月1日(月)から6月30日(火)までの1か月間
2 主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人雇用啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。
特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出が一層徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)などについての外国人雇用管理セミナーを開催します。また、その他の事業主が集まる会合において関係資料の配布や助成措置の周知・啓発に努めます。
(4)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
・都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件・安全衛生に関する取扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
・ 都道府県労働局、労働基準監督署は、外国人労働者を雇用する事業主に対し、外国人労働者が教育内容を理解できる方法による雇入れ時教育等安全衛生教育の実施を指導します。この際、厚生労働省作成の多言語による教育教材等について、リーフレットを配布するなどにより、広く周知を行います。
・ハローワークは、外国人雇用管理指針に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施するとともに、在留カード等読取アプリケーションの使用を徹底することについて周知します。
・ハローワークは、外国人労働者の雇用管理改善指導等の一環として、労働関係法令、労働保険・社会保険関係法令又は出入国管理法令違反の疑いがある事案等を把握した場合は、関係機関へ速やかに情報提供を行います。
・特に、外国人雇用状況届出の未届又は虚偽届を把握した場合において、これまで実施してきた助言・指導又は勧告に従わず、適正に届出を提出しない事案については、警察等関係機関への情報提供あるいは刑事告発を行います。
(5)特定技能外国人の受入れに関する事業主への助言・指導等
・ハローワークは、外国人雇用管理指針に基づき、事業主に対し、特定技能外国人の受入れや雇用管理に関する助言・指導などを行います。また、特定技能での就労を希望する留学生や外国人求職者に対する職業紹介に資するため、さまざまな機会を利用し、求人開拓などを実施します。
・労働基準監督署は、労働基準関係法令違反が疑われる特定技能外国人受入事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「出入国在留管理機関」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
・労働基準関係法令違反に関連して特定技能外国人に対する人権侵害が疑われる事案については「出入国在留管理機関」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(6)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
・都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主及び監理団体に対し、「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令が適用されることについて、あらゆる機会を通じて周知・啓発及び指導を行います。
・実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反すること、妊娠や出産を理由に不利益な取扱いをすることは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等に違反することについて、周知・啓発を行います。
・不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
・労働基準監督署は、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。
・また、労働基準監督機関と外国人技能実習機構との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努め、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(7)留学生就職支援窓口等の周知
東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・岡山・広島・山口・香川・福岡・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄の新卒応援ハローワークなどに設置している「留学生コーナー」では、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることを周知します。
また、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハローワークコールセンター(多言語窓口)」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相談ができることを周知します。
【ハローワークコールセンター(多言語窓口)】(委託事業)
| 言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
| 英語 |
月~土 |
●平日(月~金)
8時30分から18時まで
●土曜
10時から17時まで |
0800-919-2901 |
| 中国語 |
0800-919-2902 |
| 韓国語 |
0800-919-2903 |
| ポルトガル語 |
0800-919-2904 |
| スペイン語 |
0800-919-2905 |
| タイ語 |
0800-919-2906 |
| タガログ語 |
0800-919-2907 |
| ベトナム語 |
0800-919-2908 |
| ネパール語 |
0800-919-2909 |
| インドネシア語 |
0800-919-2910 |
※ 開設日は、日曜・祝日・12月29日から1月3日までを除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
(8)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることを周知します。
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
| 言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
| 英語 |
月~金 |
10時から15時まで
(12時から13時までは除く) |
0570-001-701 |
| 中国語 |
0570-001-702 |
| ポルトガル語 |
0570-001-703 |
| スペイン語 |
0570-001-704 |
| タガログ語 |
0570-001-705 |
| ベトナム語 |
0570-001-706 |
| ミャンマー語 |
金 |
0570-001-707 |
| ネパール語 |
月~木 |
0570-001-708 |
| 韓国語 |
水~金 |
0570-001-709 |
| タイ語 |
木 |
0570-001-712 |
| インドネシア語 |
火 |
0570-001-715 |
カンボジア語
(クメール語) |
水 |
0570-001-716 |
| モンゴル語 |
金 |
0570-001-718 |
※ 開設日は、祝日、12月29日から1月3日までを除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などを一時的に変更する場合があります。
【労働条件相談ほっとライン】(委託事業)
| 言語 |
開設曜日 |
開設時間 |
電話番号 |
| 日本語 |
月~日
(毎日) |
●平日(月~金)
17時から22時まで
●土日・祝日
9時から21時まで |
0120-811-610 |
| 英語 |
0120-531-401 |
| 中国語 |
0120-531-402 |
| ポルトガル語 |
月~土 |
0120-531-403 |
| スペイン語 |
木、金、土 |
0120-531-404 |
| タガログ語 |
火、水、土 |
0120-531-405 |
| ベトナム語 |
火、水、金~日 |
0120-531-406 |
| ミャンマー語 |
水、日 |
0120-531-407 |
| ネパール語 |
0120-531-408 |
| 韓国語 |
木、日 |
0120-613-801 |
| タイ語 |
0120-613-802 |
| インドネシア語 |
0120-613-803 |
カンボジア語
(クメール語) |
月、土 |
0120-613-804 |
| モンゴル語 |
0120-613-805 |
※ 開設日は、12月29日から1月3日までを除きます。
※ ウェブサイト https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ |