国税庁は、「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和63年3月31日付直法6-8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
別紙
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