国税庁は、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和55年12月26日付直所3-20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
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