東京都は、介護・障害福祉現場における仕事と育児・介護の両立を支援します 介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金について、下記内容を発表しました。
働く人の誰もが介護と仕事を両立できる社会を実現するためには、介護需要の受け皿となる介護サービス等を安定的に提供できるよう、その担い手である職員にとって働きやすい職場環境づくりを進めることが重要です。
そのため、都では、介護事業所等の職員が育児や介護を理由に離職することなく、安心して働き続けられる環境を整備するため、事業者による仕事と育児・介護の両立支援の取組を後押しします。具体的には、育業や介護休業等を取得する際の代替職員の雇用や、業務を代替する職員への手当支給などに要する経費について、国が実施する「両立支援等助成金」に都が上乗せして補助する事業を新たに実施します。
1 申請受付期間
令和8年10月16日(金曜日)から令和9年2月15日(月曜日)まで
2 事業概要
(1)対象事業者
介護保険法等に基づく介護サービス事業所を運営する事業者及び障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス事業所を運営する事業者(中小法人に限る)
(2)対象職員等
利用者への直接支援や相談支援等の業務に従事する職員
(3)対象経費及び補助額
ア 代替職員の雇用に係る人件費
雇用期間に応じて設定する補助基準額【注1】と実支出額を比較して少ない方の額から国の両立支援等助成金の支給額を差し引いた金額
【注1】
育業・介護休業の場合:1人につき35万円~230万円
育児・介護短時間勤務の場合:1人につき10.5万円~69万円
イ 業務代替者に対する手当の支給経費
補助基準額【注2】と実支出額を比較して少ない方の額から国の両立支援等助成金の支給額を差し引いた金額
【注2】
育業・介護休業の場合:1人につき13.3万円(1月当たり)
育児・介護短時間勤務の場合:1人につき4万円(1月当たり)
ウ 代替職員の雇用に要する求人広告費等(アの加算として補助)
補助基準額(1件につき10万円)と実支出額を比較して少ない方の額
エ 事業所の職場環境改善のための取組に要する経費(ア、イの加算として補助)
補助基準額(1事業所につき10万円)と実支出額を比較して少ない方の額
3 お問い合わせ先及び補助金申請方法
本補助金事業の申請受付は株式会社JTBへ委託し実施しております。
御不明点に係るお問い合わせ及び補助金申請については、以下よりお願いします。
お問い合わせ先
電話 0570-200-823
※電話受付時間:9時00分から18時00分まで
(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
補助金申請方法
jGrantsによる電子申請または書面申請により受け付けます。
詳細は育業・介護休業等両立支援事業補助金ホームページに掲載しております。
4 今後のスケジュール(予定)
- 令和8年10月16日(金曜日)から令和9年2月15日(月曜日)まで 交付申請受付
- 令和8年12月以降 実績報告受付(予定)
- 令和9年1月から5月まで 支払い(予定)
5 その他
本事業は令和8年4月1日に遡って補助対象とします。
本事業の要綱等の詳細は上記のホームページに掲載しております。
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