全国健康保険組合は、「70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分から)」を発表しました。
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。なお、69歳以下の方の上限額は変更ありません。
※高額療養費の制度概要についてはこちらをご覧ください
70歳以上75歳未満の方の区分
平成29年7月診療分まで
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯) |
||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
|
②一般所得者 (①および③以外の方) |
12,000円 | 44,400円 | |
③低所得者 | Ⅱ(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※2) | 15,000円 |
平成29年8月診療分から
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯) |
||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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②一般所得者 (①および③以外の方) |
14,000円 | 57,600円 [多数該当:44,400円] |
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③低所得者 | Ⅱ(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※2) | 15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。