本日は、障害の状態が重くなったときの障害年金の事例についてご案内します。
障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その後に障害が重くなった場合に再度、障害年金を請求することができます。
障害認定日に障害等級に該当しなかったご相談者が、その後、その障害が悪化して障害等級に該当する障害の状態になった場合(年齢制限や条件あり)請求月の翌月から障害年金の支給を受けることができます。これを事後重症の障害年金といいます。
同じようなご相談者の中には他の障害を併発してしまい最初の障害と後発の別の障害を合わせて2級の障害年金に該当する事例もありました。
このように初診日から1年6か月を過ぎてしまったその後に障害年金を受給することができるケースがあります。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、障害年金代行サービスとして初回の無料相談をしております。
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