本日は、障害年金の質問で多い「障害の状態」についてご案内します。
障害年金で使われる「障害の状態」とは障害等級表の1級・2級・3級・障害手当金に該当する状であることをいいます。
ご相談者には「障害者手帳」をお持ちの方が多くいらっしゃいますが「障害者手帳2級」が「障害年金2級」に該当するとは限りません。
また、障害年金の対象となる傷病として「白内障・メニエール病・外傷性運動障害・認知症・アルコール精神病・自閉症・そううつ病・肺結核・大動脈弁狭窄症・慢性腎不全・ガン・白血病など」がありますがこれはほんの一例です。他にも多くの傷病例があります。
ご相談者の傷病が障害年金の対象となるかどうかは大変重要なポイントになります。
障害年金の対象となる傷病であったとしても障害年金1級から3級に該当する状態でなければ障害年金は受け取ることができません。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、障害年金代行サービスとして初回の無料相談をしております。
お気軽に何なりとご相談ください。
★障害年金の相談のフローは、こちらをご覧下さい。