内閣府は、「引越した場合、通知カードを紛失した場合のマイナンバーカードの申請方法について」掲載しました。
引越した場合
- 「マイナンバーカード」の交付申請中に引越した場合
- 市区町村外へ転出した場合
交付申請中(マイナンバーカード受取前)に市区町村外へ引越した場合、転入先で改めて申請していただく必要があります。 - 市区町村内の引越(転居)の場合
交付申請中(マイナンバーカード受取前)であっても、市区町村内の引越(転居等)であれば、カード表面の追記欄に新住所を記載した上で交付することが可能です。
- 市区町村外へ転出した場合
- 引越後に「マイナンバーカード」の交付申請をする場合
- 引越に伴い住所が変わると、旧住所宛に「通知カード」と一緒にお届けしていた「個人番号カード交付申請書」は使用できなくなります。
- お住まいの市区町村窓口にて渡される新しい交付申請書、またはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ) からダウンロードした「手書用の交付申請書」を使用して申請手続をしてください。