平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省)

厚生労働省は、平成29年職業安定法の改正について発表しました。
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。

職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立と施行について

法律・政令・省令・告示の条文等

  • <法律>
  • 平成29年3月31日、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
  • <政令>
  • 平成30年1月1日施行分
  • <省令>
  • 平成29年4月1日施行分
  • 平成30年1月1日施行分(一部平成29年10月1日施行分を含む。)
  • <告示>
  • 平成30年1月1日施行分

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