新たな技能実習制度の施行について(法務省)

法務省は、「新たな技能実習制度の施行について」を発表しました。
1 平成29年11月1日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)が施行されました。
2 技能実習法における監理団体の許可申請は,平成29年6月1日から外国人技能実習機構(以下「機構」という。)本部において受け付けており,本日11月1日付けで,292団体(一般監理事業:114団体,特定監理事業:178団体)に対して,監理団体の許可を行いました。今後も,順次,許可手続を進めていきます。
また,本年7月3日から機構地方事務所・支所において受け付けている技能実習計画認定の申請についても,順次,機構において認定手続を進めていきます。
3 法務省としては,本制度を共管する厚生労働省及び機構とともに,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護が図られるよう,適切な制度運用に努めてまいります。
(注)監理団体の許可を受けた団体については,以下のHPを御参照ください。
法務省HP
厚生労働省HP
外国人技能実習機構HP
(ご参考)
技能実習法は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずるものです(なお、外国人技能実習機構は施行日前に設立され、すでに事務を開始しています)。
技能実習法による新しい技能実習制度では、実習の職種としては初の対人サービスとなる「介護」が解禁されます。
また、相手国の送り出し機関と連携して実習生に実習先をあっせんする「監理団体」を許可制に変更する。技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する罰則を規定するなど、技能実習制度の適正化が図られます。
現場では、しばらく混乱が生じるかもしれません。
具体的な事務手続きなどを知りたい場合は、外国人技能実習機構のホームページを覗いてみるとよいかもしれません。最新の情報も提供されています。

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