日本年金機構は、資格期間が10年未満の方へ「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」をお送りいたしますと発表しました。
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
「短縮」の黄色の封筒や年金加入期間の確認のお知らせ(案内)が届いた方へ
該当の方には、年金請求書や年金加入期間の確認のお知らせ(案内)をお送りしていますので、ご相談・お手続きがお済でない方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早目にご相談・お手続きをお願いします。
1.資格期間が10年未満の方
資格期間が10年未満で、下記の表に該当する方
基礎年金番号、氏名、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)(PDF 1,270KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。届いた方は「ねんきんダイヤル」でご予約のうえご相談をお願いします。
生年月日 | 送付の時期 | |
---|---|---|
1 | 大正15年4月2日~昭和17年4月1日生 | 平成29年12月18日 |
2 | 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生 | 平成30年1月22日 |
3 | 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生 | 平成30年2月19日 |
4 | 昭和26年7月2日~昭和28年10月1日生 | 平成30年3月19日 |
5 | 昭和28年10月2日~昭和30年8月1日生【男性】 昭和28年10月2日~昭和30年10月1日生【女性】 |
平成30年4月23日 |
6 | 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生【女性】 | 平成30年5月21日 |
7 | ~昭和32年8月1日生(共済期間あり者) ~大正15年4月1日生(旧法対象者) |
平成30年6月18日 |
2.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方
(1)年金請求書の送付
資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表に該当する方
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)(PDF 1,248KB)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
お手続きがお済みでない方は「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。
生年月日 | 送付の時期 | |
---|---|---|
1 | 大正15年4月2日~昭和17年4月1日 | 平成29年2月下旬~3月下旬 |
2 | 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日 | 平成29年3月下旬~4月下旬 |
3 | 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日 | 平成29年4月下旬~5月下旬 |
4 | 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】 |
平成29年5月下旬~6月下旬 |
5 | 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】 大正15年4月1日以前生まれの方 共済組合等の期間を有する方 |
平成29年6月下旬~7月上旬 |
※資格期間が国民年金のみの方並びに厚生年金保険・共済組合等の期間が12月に満たない方で生年月日が昭和27年8月2日以降の方は、「年金請求書(短縮用)(PDF 1,248KB)」は送付されず、「年金請求書(事前送付用)(PDF 898KB)」が送付されます。
詳しくは「4.平成29年8月以降に支給開始年齢に到達する方」をご覧ください。
(2)送付物
年金の請求手続きのご案内(リーフレット)(PDF 530KB)
年金記録の再確認をお願いします(チラシ)(PDF 352KB)
(3)年金の請求手続きに必要なもの
年金請求書(短縮用)の手続き(PDF 88KB)をご確認ください。
(4)年金の受け取り
年金の決定後は、平成29年8月以降に「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。お支払いは平成29年10月以降になります。
※国民年金の任意加入制度をご利用されている方(ただし、65歳以上70歳未満の方に限ります。)で、平成29年8月1日に老齢年金の受給権を満たした方については、平成29年7月分の保険料が納付されていることを確認した後に、正しい年金額で決定するため、お支払いが遅れる場合があります。
(5)海外に居住する方へのお知らせ
こちらのチラシをご覧ください。
(6)ご相談・お手続きの際のお願い
日本年金機構では、全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス)で年金相談の予約を実施しています。
年金請求書(短縮用)のお手続きがお済みでない方は、できるだけお早めにお近くの年金事務所へ提出してください。
下記の「ねんきんダイヤル」でご予約の上、お越しください。
ご予約がないと年金事務所窓口においてお待ちいただくことがあります。
(7)ご注意ください
日本年金機構から年金請求書の送付のために手数料などの金銭の支払いを求めることや、銀行の口座番号を聞くことなどはありません。不審な電話や訪問にご注意ください。怪しいなと感じたら、お近くの年金事務所または警察に連絡してください。
これまでに寄せられた「不審な電話や訪問のケース」をご紹介しますので、こちらをご確認ください。
3.資格期間が10年未満の60歳以上の方
10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
(1)任意加入制度
国民年金の任意加入制度
ご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになりますので、ご注意ください。
【ご利用いただける方】
○ 60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
任意加入制度の詳細については、こちら(パンフレット「あなたも国民年金を増やしませんか?」)をご確認ください。
厚生年金保険の高齢任意加入制度
厚生年金保険の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の方は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
(2)後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。
【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
後納制度の詳細については、こちらをご確認ください。
(3) 特定期間該当届・特例追納制度のご案内
会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。お手続きをお願いします。
詳細については、こちらをご確認ください。
(4)年金記録の再確認のお願い
持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)につきましては、これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認をお願いしてまいりました。しかし、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。特に、旧姓やよく読み間違えられるお名前の読み方、本来とは異なる生年月日・お名前で届出された可能性がある方は、その生年月日やお名前を、年金事務所の職員にご相談ください。年金記録をもう一度確認します。
また、年金記録は「ねんきんネット」でも確認することができますのでご活用ください。
「ねんきんネット」に関するご案内はこちらからご確認いただけます。
「ねんきんネット」のご利用登録はこちら(「ねんきんネット」申請用トップページ)(外部リンク)からお願いします。
4.資格期間を確認したい方
「ねんきんネット」や「ねんきんダイヤル」をご活用いただくか、最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターにお問い合わせください。
5.平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方※(資格期間が10年以上の方)
(1)年金請求書の送付
支給開始年齢(PDF 411KB)に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。「年金請求書(事前送付用)」が届くまでお待ちください。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、年金請求書を提出してください。
※8月1日以降に支給開始年齢に到達する方とは、生年月日が8月2日以降である方をいいます。
○年金の請求手続きに必要なもの
戸籍・住民票などは、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。
・年金請求書
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
様式および記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付) 様式第101号 |
様式(PDF 835KB) | 記入例(PDF 5,662KB) |
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・すべての方に必要な書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、 住民票の記載事項証明書のいずれか |
生年月日について明らかにすることができるもの ※ 単身の方で、年金請求書に「個人番号(マイナンバー)」を記入された場合は戸籍抄本などの添付は不要です |
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受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等 年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です |
印鑑 | 認印可 |
(2)遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の受給要件
○遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件は短縮されていません。
従来どおり、死亡した方に25年以上の資格期間があること(死亡した方が被保険者であった場合等を除く)が受給要件となっています。
遺族の年金の詳細についてはこちらをご確認ください。
○寡婦年金の受給要件は25年から10年に短縮されています。寡婦年金の詳細についてはこちらをご確認ください。
(3)国民年金の65歳以上の任意加入被保険者の資格喪失
国民年金の65歳以上の任意加入制度を利用されている方のうち、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が10年以上ある方(ただし、65歳以上70歳未満の方に限ります。)は、平成29年8月2日付けで任意加入被保険者の資格を喪失します。詳細についてはこちら(PDF 74KB)をご確認ください。
(4)厚生年金保険の高齢任意加入被保険者の資格喪失
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(※)の方で、平成29年8月1日時点で、保険料の納付期間が10年を満たしている方については、老齢年金の受給権が発生するため、高齢任意加入被保険者の資格を喪失することとなります。詳細についてはこちら(PDF 74KB)をご確認ください。
(5)任意脱退制度の廃止
平成29年8月からは、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年以上から10年以上に短縮されたことに伴い、年金給付に結びつきやすくなったことから、任意脱退制度は平成29年7月31日で廃止となります。詳細はこちら(PDF 78KB)をご覧ください。
(6)65歳以上で厚生年金保険に加入している方に扶養されている、60歳未満の配偶者の方
老齢年金を受け取るために必要な資格期間を満たしていない65歳以上の厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者の方(60歳未満)は、国民年金第3号被保険者となっております。
平成29年8月1日から老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されたことにより、65歳以上の厚生年金保険被保険者の方が老齢年金の受給資格期間を満たした場合、その被扶養配偶者の方(60歳未満)は、国民年金第3号被保険者でなくなります。
そのため、平成29年8月1日付けで国民年金第1号被保険者への種別変更届(国民年金被保険者種別変更届)の届出が必要となりますので、住所地の市(区)役所、町村役場または年金事務所でお手続きをお願いします。