政府広報オンラインは、「専門実践教育訓練給付金の拡充であなたのキャリアアップを支援します」を発表しました。
雇用保険に入っている方は、キャリアアップの際に是非活用して下さい。
働く方の能力開発、キャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、一定の要件を満たした方に対して、受講費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」。平成26年10月から制度が拡充され、労働者の主体的な能力開発を支援する一般教育訓練給付と、中長期的なキャリア形成を支援する専門実践教育訓練給付の2本建てになっています。さらに、平成30年1月からは、専門実践教育訓練給付について、給付率の引上げや受給要件の緩和など、更なる拡充を行っています。皆さんのキャリアアップのために、本制度を活用してみませんか。
1.平成30年1月から、専門実践教育訓練給付金を拡充!
給付率・上限額の引上げ、支給対象者の要件の緩和など
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」――。働く方の能力開発を支援するために、雇用保険制度には、平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられています。
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援するものです。
(※)一般被保険者等とは、一般被保険者及び高年齢被保険者のことを指します。
平成26年10月からは、従来の教育訓練給付金(名称が「一般教育訓練給付」に変更)に加え、新たに「専門実践教育訓練給付」及び「教育訓練支援給付金」が創設されました。
さらに、平成30年1月からは、「専門実践教育訓練給付」及び「教育訓練支援給付金」について、給付率の引上げを行う等、制度を拡充しています。
今回は、この教育訓練給付金制度を紹介します。
2.キャリアアップの第一歩に!
「一般教育訓練」の教育訓練給付金では、受講費用の20%(上限10万円)を支給
まず、一般教育訓練給付について説明しましょう。
◆一般教育訓練給付とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
【対象となる方は】
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※(1)(2)とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
・詳しくは下記をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付
【対象となる「一般教育訓練」とは】
情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了を目指す講座など、働く方の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。
・指定講座は講座検索システムで検索できます。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」
【支給額は】
教育訓練経費の20%(上限10万円)
訓練期間にかかわらず、給付回数は1回。
4,000円を超えない場合は支給されません。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。
続きは、こちらをご覧ください。
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